特定非営利活動法人 日本心療内科学会登録医制度 施行細則
平成15年4月1日施行
平成18年10月1日改正
平成20年6月29日改正
平成23年4月22日改正
平成25年9月29日改正
平成26年3月29日改正
平成29年12月27日改正
令和3年8月29日改正
第1章 総則
- 第1条
- 特定非営利活動法人日本心療内科学会登録医制度規則(以下、「規則」という。)第17条に基づいてこの細則を定める。規則施行に必要な事項は、この細則の定めによる。
第2章 登録医の申請
- 第2条
-
登録医の資格申請をする者は、次の各号に定める申請書類の正本各1通及び副本各2通に認定登録医審査料を添えて委員会に提出しなければならない。
- (1)登録医認定申請書
- (2)履歴書(* 要 写真貼付)
- (3)心身医療を行った身体疾患患者名簿30例の記載
- (4)上記の内、5症例の詳細な記載
- (5)本学会理事、登録医である評議員または登録指導医1名による推薦状
- (6)申請に必要な所定研修実績の取得を証明する書類(写)
- (7)日本国の医師免許証または歯科医師免許証(写:A4判縮小コピー可)
- (8)登録医審査料の払い込みを証明する書類(写)
- 2
- 前項第5号の書類は、日本心療内科学会の理事、評議員、顧問が申請する場合はこれを不要とする。
- 第3条
-
登録医制度規則第3条第1号に定める認定申請に必要な研修実績は、次の条件を満たすことを要する。
- (1)日本心療内科学会総会・学術大会に3回以上参加していること。ただし、総会・学術大会に2回以上参加した者であれば、日本心療内科学会主催の学術講習会、桂記念治療的自己研究会シンポジウム、災害支援プロジェクト報告会および研修会のいずれかの参加2回で総会・学術大会参加1回とすることもできる。
- 第4条
- 登録医制度規則第5条に定める資格認定審査は、書類審査と面接審査により行われる。
- 第5条
- 登録医と認定された者の氏名及び所属は、学会誌及び学会ホームページに公示される。
- 第6条
- 登録医の資格申請に必要な事項は、機関紙に公示する。
第3章 登録指導医資格の申請
- 第7条
-
すでに登録医の資格を有し、1回以上の更新認定を受けている者で、登録指導医の資格申請をする者は、次の各号に定める申請書類の正本各1通及び副本各2通に認定登録医審査料を添えて委員会に提出しなければならない。
- (1)登録指導医認定申請書
- (2)心身医療を行った3症例の詳細な報告書
- (3)登録指導医審査料の払い込みを証明する書類(写)
- 第8条
- 登録医制度規則第5条に定める資格認定審査は、書類審査と面接審査により行われる。
- 第9条
- 登録指導医の資格申請に必要な事項は、機関紙に公示する。
第4章 登録医の更新
- 第10条
-
登録医の更新申請をする者は、次の各号に定める申請書類の正本各1通及び副本各2通に登録医更新料を添えて委員会に提出しなければならない。
- (1)登録医更新申請書
- (2)登録医更新申請に必要な所定研修実績30単位以上の取得を証明する書類(写)
- (3)登録医更新料の払い込みを証明する書類(写)
- 第11条
-
登録医制度規則第9条第2号に定める更新申請に必要な研修実績は、次の条件を満たすことを要する。
- (1)登録医認定期間(5年間)において、日本心療内科学会総会・学術大会への参加は1回10単位とする。(ただし参加2回は必須とする)
- (2)本学会主催の総会・学術大会時の登録医・専門医研修会への参加は各5単位取得可能とする。(ただし参加1回は必須とする)
- (3)本学会主催の総会・学術大会時の学術講習会への参加は各5単位取得可能とする。
教育企画(桂記念治療的自己研究会シンポジウム、災害支援プロジェクト報告会および研修会など)への参加は1時間1単位とする。
- 第12条
- 登録医制度規則第11条に定める更新認定審査は、書類審査により行われる。ただし、委員会において必要と認められた場合には面接審査が行われる。
- 第13条
- 登録医が、その認定期間中に登録指導医として認定または更新の認定を受けたときは、登録医の認定期間は、登録指導医の認定期間と同一とする。
- 第14条
- 病気、出産、海外留学その他やむをえない事情により登録医の更新申請ができなかった者は、登録医更新延期申請書及びその事情を証明できる書類を添えて委員長に届け出る。その場合、委員長は、その者の登録医資格の更新または更新期限の延長を認めることができる。
- 第15条
- 登録医の更新申請に必要な事項は、機関紙に公示する。
第5章 登録指導医の更新
- 第16条
-
登録指導医の更新申請をする者は、次の各号に定める申請書類の正本各1通及び副本各2通に登録指導医更新料を添えて委員会に提出しなければならない。
- (1)登録指導医更新申請書
- (2)登録指導医更新申請に必要な所定研修実績50単位以上の取得を証明する書類(写)
- (3)登録指導医更新料の払い込みを証明する書類(写)
- 第17条
-
上条第2項に定める更新申請に必要な研修実績は、次の条件を満たすことを要する。
- (1)登録医認定期間(5年間)において、日本心療内科学会総会・学術大会への参加は1回10単位とする。(ただし参加1回は必須とする)
- (2)登録医・専門医講習会参加は1回5単位とする。(ただし参加1回は必須とする)
- (3)本学会主催の総会・学術大会時の登録医・専門医研修会への参加は各5単位取得可能とする。(ただし参加1回は必須とする)
- (4)本学会主催の総会・学術大会時の学術講習会への参加は各5単位取得可能とする。
教育企画(桂記念治療的自己研究会シンポジウム、災害支援プロジェクト報告会および研修会など)への参加は1時間1単位とする。 - (5)心療内科学に関する筆頭論文は10単位、共著論文は5単位とする。
- (6)本学会総会・学術大会での筆頭演者は10単位、共同演者は5単位とする。
- (7)本学会の教育講演の演者およびあらゆる座長には3単位加算する。
- 第18条
- 登録医制度規則第11条に定める更新認定審査は、書類審査により行われる。ただし、委員会において必要と認められた場合には面接審査が行われる。
- 第19条
- 病気、出産、海外留学その他やむをえない事情により登録指導医の更新申請ができなかった者は、更新延期申請書及びその事情を証明できる書類を添えて委員長に届け出る。その場合、委員長は、その者の登録指導医資格の更新または更新期限の延長を認めることができる。
- 第20条
- 登録指導医の更新申請に必要な事項は、機関紙に公示する。
第6章 審査料及び認定料及び更新料
- 第21条
-
審査に要する費用は次の各号に定めるとおりとする。
- (1)登録医審査料 20,000円
- (2)登録医認定料 50,000円
- (3)登録医更新料 10,000円
- (4)認定による登録指導医審査料 20,000円
- (5)認定による登録指導医認定料 30,000円
- (6)登録指導医更新料 10,000円
- 2
- 既に納入した各種審査料及び認定料は、これを返還しない。
第7章 雑則
- 第22条
- この細則は、制度委員会の議を経て理事会の承認により変更または廃止することができる。
附則
- 1
- この改正は、平成15年4月1日から施行された(任意団体)日本心療内科学会登録医制度施行細則(以下「旧登録医制度施行細則」という)を継承し、平成18年10月1日から施行する。
- 2
- この改正は、平成20年6月29日から施行する。
- 3
- この改正は、平成23年4月22日から施行する。
- 4
- この改正は、平成25年9月29日から施行する。
- 5
- この改正は、平成26年3月29日から施行する。
- 6
- この改正は、平成29年12月27日から施行する。
- 7
- この改正は、令和3年8月29日から施行する。
申し合わせ事項
- 1
- この細則第8条第1号に定める研修実績の条件において、学術大会及び学術講習会に参加した非会員が、会員資格を取得した日からちょうど1年前までに取得した参加証および受講証明書については、登録医申請において有効とする。
この申し合わせは平成21年3月28日から施行する。
- 2
- 顧問、名誉会員、功労会員および75歳以上の登録医で、更新の意志がある方には、更新に必要な研修実績を義務付けない。
この申し合わせは平成23年4月22日から施行する。
- 3
- 専門医の更新を希望しない登録医は、更新に必要な研修実績を義務付けない。
この申し合わせは平成25年9月29日から施行する。
- 4
- 認定証の発行日が2017年12月27日の登録指導医は、初回更新時において必要な50単位以上の研修実績を義務付けず、2回目の更新時から規則を適用する。なお申し合わせ事項第2項を登録指導医にも適用する。
この申し合わせは平成29年12月27日から施行する。
- 5
- 更新認定終了日が2018年9月30日の登録医は、総会・学術大会開催時の登録医・専門医研修会参加1回は必須の研修実績を義務付けず、次回の更新時から規則を適用する。
更新認定終了日が2019年9月30日以降の登録医は、更新時において総会・学術大会開催時の登録医・専門医研修会参加1回は必須とする。
この申し合わせは平成29年12月27日から施行する。
- 6
- 本学会主催の総会・学術大会時の学術講習会への参加は各5単位取得可能とする。
この申し合わせは令和3年8月29日から施行する。