
特定非営利活動法人 日本心療内科学会登録医制度 規則
平成15年4月1日施行
平成18年10月1日改正
平成25年9月29日改正
平成29年12月27日改正
第1章 総則
- 第1条
- 特定非営利活動法人日本心療内科学会 (以下「この法人」という) は、心身医学の発展普及と進歩を推進し、心身医療を実践できる内科をはじめとした各科のプライマリケア医(歯科医を含む)を育成することにより、もって国民の医療と福祉に貢献することを目的として、登録医を設ける。
- 第2条
- 登録医の認定並びに更新資格取得の審査業務は、登録医制度委員会(以下、委員会)がこれを行う。
- 2
- 委員会に関して必要な事項は、別に定める。
第2章 資格認定の申請と認定方法
- 第3条
-
登録医資格申請をする者は、次の各号に定める条件をすべて満たしていなければならない。
- (1)日本国の医師免許証または歯科医師免許証を有すること。
- (2)申請時において、本学会の正会員であり、かつ継続して3年以上の会員歴を有し、この間の会費を納入していること。
- (3)所定の研修実績を有すること。
- 第4条
- 登録医資格申請をする者は、別に定める細則に則って委員会に申請する。
- 第5条
- 登録医制度委員長(以下、委員長)は、委員会を毎年1回以上招集し、登録医資格認定審査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。
- 第6条
- 理事長は、委員会の資格認定審査結果により、有資格者と見なされた者に対し、理事会の議を経て認定証を交付する。
- 2
- 登録医と認定された者は、所定の登録医認定料を納付しなければならない。
- 第7条
- 登録医認定証の有効期限は5年間とする。
第3章 登録医の資格の更新
- 第8条
- 登録医は、認定を受けた年から5年を経る時に資格更新の認定を受けなければならない。
- 第9条
-
登録医の更新申請をする者は、次の各号に定める資格をすべて満たしていなければならない。
- (1)申請時において、日本心療内科学会登録医であること。
- (2)申請時において、過去5年間に所定の研修実績を有すること。
- 第10条
- 登録医の更新申請をする者は、別に定める細則に則って委員会に申請する。
- 第11条
- 委員長は、委員会を毎年1回以上招集し、登録医更新認定審査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。
- 第12条
- 理事長は、委員会の更新認定審査結果により、有資格者と見なされた者に対し、理事会の議を経て資格認定証を交付する。
第4章 登録指導医
- 第13条
- 委員会は、登録医の中でも特に心療内科学の発展に貢献し、心身症の医療技術に優れ、治療経験が豊富な登録医を「上級登録医」として委嘱していたが、これらの名称を「登録指導医」と変更する。
登録指導医とは、日本内科学会に属する内科医でなくても、各診療科領域において心療内科専門医と同等の技量を備え後進の指導が十分にできる医師である。
- 2
- 理事長は、理事会の議を経て「登録指導医」に推挙された者に対し、認定証(委嘱)を交付する。
- 3
- この「登録指導医」の有効期限は、登録医資格認定証の有効期限と同様とする。
- 4
- 前項の委嘱による「登録指導医」資格とは別に、認定申請による「登録指導医」資格を設ける。
- 5
- 認定による登録指導医申請をする者は、別に定める細則に則って委員会に申請する。
第5章 資格の喪失
- 第14条
-
登録医は、次の各号の事由により資格を喪失する。
- (1)正当な理由を付して、登録医としての資格を辞退したとき。
- (2)この法人の会員としての資格を喪失したとき。
- (3)更新に際し、所定の期日までに認定更新をしなかったとき。
- (4)日本国の医師の資格を喪失したとき。
- 第15条
-
理事長は、次の各号の事由により理事会の議を経て登録医の資格を取り消すことができる。
- (1)申請書に虚偽の記載が判明したとき。
- (2)この法人が別に定める倫理綱領に違反する行為があったとき。
第6章 規則の改廃
- 第16条
- この規則は、制度委員会の議を経て理事会の承認により変更または廃止することができる。
第7章 雑則
- 第17条
- この規則の施行について必要な細則は、別に定める。
附則
- 1
- この改正は、平成15年4月1日から施行された(任意団体)日本心療内科学会登録医制度規則(以下「旧登録医制度規則」という)を継承し、平成18年10月1日からこの法人の定款施行細則として施行する。
- 2
- 旧登録医制度規則によって認定された登録医は、この規則施行後もその資格を失わない。
- 3
- 平成17年5月20日特定非営利活動法人日本心療内科学会の設立以前における(任意団体)日本心療内科学会の正会員として継続した期間は、第3条第2号の年数に通算する。
- 4
- この改正は、平成25年9月29日から施行する。
- 5
- この改正は、平成29年12月27日から施行する。