特定非営利活動法人日本心療内科学会 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人日本心療内科学会と称し、英文名ではJapanese Society of Psychosomatic Internal Medicineと表示する。
(事務所等)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を千葉県市川市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、わが国における心療内科学の学術研究の発展を図るとともに、心身医療に携わるものに対して心療内科学の教育研修に関する事業や災害による被災者への医療支援などを行い、学術文化の発展と国民の医療福祉に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る運動
- (3) 科学技術の振興を図る活動
- (4) 災害救援活動
- (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
-
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- (1) 心療内科学に関する学術研究及び教育普及
- (2) 心療内科学領域の専門医、コ・メディカルスタッフ等の認定及び教育
- (3) 災害による被災者への医療支援プロジェクト事業
- (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
- 第6条
-
この法人の会員は、次の7種とし、一般会員及び正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 一般会員
- この法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人
- (2) 正会員
- 一般会員の中から、別に定める規定に従って選任された個人
- (3) 功労会員
- この法人の発展に著しい功労があり、理事長が推挙し、理事会で承認した個人
- (4) 名誉会員
- 心療内科学の進歩及びこの法人の発展に著しい功績があり、理事長が推挙し、理事会で承認した個人
- (5) 賛助会員
- この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- (6) 購読会員
- 機関誌を購読するために入会した個人及び団体
- (7)学生会員
- 心身医学・心療内科学を学ぶ学生で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(入会)
- 第7条
- 一般会員及び賛助会員及び購読会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2
- 一般会員及び賛助会員及び購読会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
- 4
- 功労会員及び名誉会員は、理事長が推挙し、理事会の議決を経て本人の承認をもってそれぞれの会員となる。
(入会金及び会費)
- 第8条
- 一般会員、正会員、賛助会員及び購読会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2
- 功労会員及び名誉会員は、会費の納入を要しない。
(会員の資格の喪失)
- 第9条
-
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき
- (2) 本人が死亡、又は失踪宣告を受けたとき
- (3) 継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないとき
- (4) 除名されたとき
(退会)
- 第10条
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 2
- 退会を希望する会員は、退会する年度までの会費を完納しなければならない。
(除名)
- 第11条
-
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会及び評議員会の議決を経て、総会の承認により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款等に違反したとき
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員等
(種別及び定数)
- 第13条
-
この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事15人以上40人以下
- (2) 監事2人
- 2
- 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。
(選任等)
- 第14条
- 理事は理事会において評議員の中から選任し、総会に報告する。
- 2
- 理事長は、理事会において理事の互選により定め、副理事長は理事長が理事の中から選任する。
- 3
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 5
- 監事は、総会で選任する。
- 6
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
- 第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3
- 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4
-
監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
- (2) この法人の財産の状況を監査すること
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
- 第16条
- 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 3
- 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 4
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 第17条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第18条
-
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において出席者総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
- 第19条
- 役員は、報酬を受けることができない。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
- 第20条
- この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
- 2
- 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員)
- 第21条
- この法人に、評議員を置く。
- 2
- 評議員は、正会員の中から、別に定める規定に従って理事会で選任し、理事長が委嘱する。
- 3
- 評議員は、評議員会を構成し、この定款に定めた事項のほか、理事会の諮問に応じ、この法人の活動や運営に助言することができる。
- 4
- 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 5
- 前4項に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
第5章 会議
(種別)
- 第22条
- この法人の会議は、総会、理事会、評議員会の3種とする。
- 2
- 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
- 3
- 評議員会は、定期評議員会及び臨時評議員会とする。
(構成)
- 第23条
- 総会は、一般会員及び正会員をもって構成する。
- 2
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 3
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権能)
- 第24条
-
総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散及び合併
- (3) 会員の除名
- (4) 入会金及び会費の額
- (5) 監事の選任、解任及び役員の職務
- (6) 事業報告及び活動決算
- (7) その他運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
- 2
-
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する必要な事項
- 3
- 評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、この法人の業務に関する事項について理事長の諮問に応じ審議する。
(開催)
- 第25条
- 定期総会は、毎事業年度1回開催する。
- 2
-
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- (2) 一般会員及び正会員(社員)総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき
- (3) 第15条第5項第5号の規定に基づいて、監事が招集したとき
- 3
-
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき
- (3) 第15条第5項第4号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき
- 4
- 定期評議員会は、毎事業年度1回、定期総会の前に開催する。
- 5
-
臨時評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認めたとき
- (2) 評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき
(招集)
- 第26条
- 前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。また、前条第5項第2号の規程により請求があったときは、その日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
- 3
- 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(運営方法)
- 第27条
- 会議の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。
(議長)
- 第28条
- 総会及び評議員会の議長は、理事長が指名し、理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(定足数)
- 第29条
- 総会は、一般会員及び正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 2
- 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
- 3
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第30条
- 会議における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、理事会と評議員会にあっては、議事が緊急を要するもので、出席した構成員の2分の1以上の同意があった場合は、その限りではない。
- 2
- 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第31条
- 会議の構成員の表決権は、平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。また、総会及び評議員会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した構成員は、第18条及び前2条及び次条第1項及び45条の適用については、会議に出席したものとみなす。
- 4
- 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
- 5
- 会議の参集、並びに表決権の行使については、構成員が会場に参集して行う方法に加えて、情報伝達の双方向性や即時性がある、インターネットを経由したweb会議システム等により参集し(あるいは参加し)、表決することができる。会議で用いるweb会議システム等については、理事会の議決を経て、理事長が定めたものを用いなければならない。
(議事録)
- 第32条
-
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者若しくは電磁的方法を用いた表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。
(各種委員会)
- 第33条
- この法人に、委員会を置くことができる。
- 2
- 委員会の設置又は解散は、理事会の議決による。
- 3
- 委員会は、理事が統括し、業務の遂行に必要な事項を企画・立案しこれを遂行する。
- 4
- 前3項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第34条
-
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
(資産の区分)
- 第35条
- この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
- 第36条
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
- 第37条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
- 第38条
- この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
- 第39条
- この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。
(予備費の設定及び使用)
- 第40条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
- 2
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。
(予算の追加及び更正)
- 第41条
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
- 第42条
- この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
- 第43条
- この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
- 第44条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
- 第45条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した一般会員及び正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第 3 項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
- 第46条
-
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 一般会員及び正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 所轄庁による認証の取消し
- 2
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、一般会員及び正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- 第47条
- この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第 3 項に規定する法人のうちから、総会において選定したものに帰属する。
(合併)
- 第48条
- この法人が合併しようとするときは、総会において一般会員及び正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
- 第49条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 雑則
(細則)
- 第50条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
附則
- 1
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2
-
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 理事長
- 吾郷 晋浩
- 理事
- 芦原 睦、石川 俊男、石津 宏、江花 昭一、小野 繁、久保 千春、久保木 冨房、黒川 順夫、佐々木 大輔、末松 弘行、中井 吉英、林 直樹、久村 正也、本郷 道夫、松野 俊夫、村上 正人、山岡 昌之
- 監事
- 北村 蓉子、鈴木 裕也
- 3
- この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から 平成18年9月30日までとする.
- 4
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5
- この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年9月30日までとする。
- 6
-
この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- (1) 一般会員
- 年 4,000円
- (2) 購読会員
- 年 4,000円
- (3) その他の会員
- なし
- 7
-
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- (1) 一般会員
- 年 8,000円
- (2) 正会員
- 年 10,000円
- (3) 賛助会員
- 年 30,000円
- (4) 購読会員
- 年 8,000円
- (5) その他の会員
- なし
- 8
- この定款は、平成25年2月8日(千葉県の認証日)から改正する。
- 9
- この定款は、平成29年11月11日から改正する。
- 10
- この定款は、令和3年4月8日(千葉県の認証日)から改正する。
- 11
- この定款は、令和5年12月9日から改正する。